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鉄道事業法 第三十六条 (旅客の運賃)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(旅客の運賃)

第三十六条

索道事業者は、旅客の運賃(国土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く。)を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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