(旅客の運賃) 第三十六条 索道事業者は、旅客の運賃(国土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く。)を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗