(事業の休廃止等)
第三十七条
索道事業者は、索道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2索道事業者は、六月以上休止している索道事業の全部又は一部を再開しようとするときは、当該索道施設が第三十五条の国土交通省令で定める技術上の基準に適合していることを確認し、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
索道事業者は、索道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2索道事業者は、六月以上休止している索道事業の全部又は一部を再開しようとするときは、当該索道施設が第三十五条の国土交通省令で定める技術上の基準に適合していることを確認し、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。