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鉄道事業法 第七十四条

昭和六十一年法律第九十二号法律

第七十四条

次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第七条第三項又は第三十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第二十八条の二第五項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道事業の全部又は一部を廃止した者

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