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鉄道事業法
昭和六十一年法律第九十二号
法律
· 条文 82 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(許可)
第四条
(許可申請)
第五条
(許可基準)
第六条
(欠格事由)
第七条
(事業基本計画等の変更)
第八条
(工事の施行の認可)
第九条
(工事計画の変更)
第十条
(工事の完成検査)
第十一条
(鉄道施設の検査)
第十二条
(鉄道施設の変更)
第十三条
(車両の確認)
第十四条
(認定鉄道事業者等)
第十五条
(鉄道線路の使用等)
第十六条
(旅客の運賃及び料金)
第十七条
(運行計画)
第十八条
(運輸に関する協定)
第十八条の二
(輸送の安全性の向上)
第十八条の三
(安全管理規程等)
第十九条
(事故等の報告)
第十九条の二
第十九条の三
(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)
第十九条の四
(鉄道事業者による安全報告書の公表)
第二十条
(会計)
第二十一条
(鉄道事業用施設に関する担保の特例)
第二十二条
(土地の立入り及び使用)
第二十二条の二
(植物等の伐採等)
第二十二条の三
(乗継円滑化措置等)
第二十二条の四
第二十三条
(事業改善の命令)
第二十四条
(名義の利用等の禁止)
第二十五条
(列車の運行の管理等の受委託)
第二十六条
(事業の譲渡及び譲受等)
第二十七条
(相続)
第二十八条
(事業の休止)
第二十八条の二
(事業の廃止)
第二十九条
(法人の解散)
第三十条
(事業の停止及び許可の取消し)
第三十一条
第三十二条
(許可)
第三十三条
(許可申請)
第三十四条
(許可基準)
第三十四条の二
(索道施設の検査)
第三十五条
(索道施設に関する技術上の基準)
第三十六条
(旅客の運賃)
第三十七条
(事業の休廃止等)
第三十八条
(準用規定)
第三十九条
(専用鉄道に関する技術上の基準等)
第四十条
第五十四条
(許可等の条件)
第五十五条
(報告の徴収)
第五十六条
(立入検査)
第五十六条の二
(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)
第五十七条
(手数料)
第五十八条
第五十九条
(適用除外)
第六十条
第六十一条
(道路への敷設の禁止)
第六十二条
(軌道からの変更)
第六十三条
(経過措置)
第六十四条
(権限の委任)
第六十四条の二
(運輸審議会への諮問)
第六十五条
(意見の聴取)
第六十五条の二
(聴聞の特例)
第六十六条
(国土交通省令への委任)
第六十七条
第六十八条
第六十九条
第七十条
第七十一条
第七十二条
第七十三条
第七十四条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条