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鉄道事業法 第二十二条 (土地の立入り及び使用)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(土地の立入り及び使用)

第二十二条

鉄道事業者は、鉄道施設に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、国土交通大臣の許可を受け、他人の土地に立ち入り、又はその土地を次に掲げる目的のため一時的に使用することができる。

  1. 材料置場の設置
  2. 天災、事変その他の非常事態が発生した場合における道路運送車両(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する道路運送車両をいう。)の置場、土石の捨場、作業場又は索道の設置

2鉄道事業者は、前項の規定により立ち入り、又は使用しようとするときは、やむを得ない理由がある場合を除き、土地の占有者にその旨を通知しなければならない。

3鉄道事業者は、第一項の規定による立入り又は使用によつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、これを補償しなければならない。

4前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。

5第三項の規定による損失の補償については、当事者間の協議により定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、都道府県知事の裁定を申請することができる。

6都道府県知事は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。

7都道府県知事は、第五項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

8損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。

9第五項の裁定のうち補償金の額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

10前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。

11第五項の裁定についての審査請求においては、補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

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