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鉄道事業法 第二十一条 (鉄道事業用施設に関する担保の特例)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(鉄道事業用施設に関する担保の特例)

第二十一条

鉄道事業者は、鉄道事業用施設を担保に供しようとするときは、鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の定めるところによらなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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