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鉄道事業法施行規則 第三十七条の二 (土地の立入り及び使用の許可申請)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(土地の立入り及び使用の許可申請)

第三十七条の二

第二十二条第一項の規定により土地の立入り又は使用(第二号及び第五号において「立入り等」という。)の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した土地立入許可申請書又は土地一時使用許可申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 立入り等の目的
  3. 土地の所在地
  4. 土地の所有者及び占有者の氏名又は名称及び住所
  5. 立入り等の期間
  6. 許可申請の事情

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 土地の所有者及び占有者と交渉した経過を記載した書類(交渉することができなかつたときは、その理由を記載した書類)
  2. 土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本。第三十七条の四第二項第三号において同じ。)その他の土地に関する権利関係を示す書類
  3. 土地の所在地を記載した図面

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