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鉄道事業法施行規則 第三十七条の三 (輸送の安全の確保に必要な鉄道施設)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(輸送の安全の確保に必要な鉄道施設)

第三十七条の三

法第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める鉄道施設は、次のとおりとする。

  1. 鉄道線路
  2. 運転保安設備
  3. 電路設備

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