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鉄道事業法施行規則 第三十七条の四 (植物の伐採等の許可申請)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(植物の伐採等の許可申請)

第三十七条の四

法第二十二条の二第一項の規定により植物の伐採若しくは移植又は土石の除去(以下この項において「植物の伐採等」という。)の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した植物伐採等許可申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 植物の伐採等の目的
  3. 植物又は土石(次項第一号及び第四号において「植物等」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所
  4. 植物の伐採等の方法
  5. 植物の伐採等の時期
  6. 許可申請の事情

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 植物等の所有者と交渉した経過を記載した書類(交渉することができなかつたときは、その理由を記載した書類)
  2. 植物の伐採又は移植にあつては、立木の登記事項証明書その他の植物に関する権利関係を示す書類
  3. 土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類
  4. 植物等の所在地、種類、数量及び状態を示す書類及び図面

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