(旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置)
第三十七条の五
法第二十二条の三第一項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
- 一他の鉄道事業者との間の相互直通運転又は同一のプラットホームでの対面による接続
- 二他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎを円滑にするための改札口の新設その他の鉄道施設の建設又は改良
- 三貨物利用運送事業者等の運送との間の貨物の引継ぎを円滑にするための駅における鉄道線路の配線の変更その他の鉄道施設の建設又は改良
- 四他の運送事業者の運送との間の乗車券の共通化又は旅客の乗継ぎ若しくは貨物の引継ぎに関する分かりやすい情報提供
- 五前各号に掲げるもののほか、他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置