(乗継円滑化措置に係る協議に応じない正当な理由)
第三十七条の六
法第二十二条の三第二項の国土交通省令で定める正当な理由は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一当該乗継円滑化措置により鉄道施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 二当該乗継円滑化措置の実施が、技術的に困難であるとき又は利用者の利便の増進の程度、建設若しくは改良に要する費用等を考慮して明らかに必要がないとき。
法第二十二条の三第二項の国土交通省令で定める正当な理由は、次の各号のいずれかに該当することとする。