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鉄道事業法施行規則 第三十七条の七 (協議の開始又は再開の命令)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(協議の開始又は再開の命令)

第三十七条の七

法第二十二条の三第三項の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した協議開始(再開)命令申立書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 協議の相手方の氏名又は名称及び住所
  3. 協議を求めた乗継円滑化措置の概要
  4. 申立てに至つた経緯
  5. 当該相手方が当該乗継円滑化措置の実施に係る協議を行わない理由が、前条各号のいずれにも該当しない理由

2国土交通大臣は、前項の申立書を受け付けたときは、協議を求められた鉄道事業者に対し、遅滞なく当該申立書の写しを送付する。

3前項の鉄道事業者は、第一項の申立書について意見があるときは、国土交通大臣に意見書を提出することができる。

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