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鉄道事業法施行規則 第三十七条の八 (裁定)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(裁定)

第三十七条の八

法第二十二条の三第四項の国土交通大臣の裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 協議の相手方の氏名又は名称及び住所
  3. 講じようとする乗継円滑化措置の概要
  4. 法第二十二条の三第三項の協議の開始又は再開が命ぜられた年月日
  5. 裁定を受けようとする事項
  6. 当該乗継円滑化措置に係る協議の経緯

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第二項中「協議を求められた」とあるのは「協議の相手方たる」と読み替えるものとする。

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