(列車の運行の管理等の受委託の許可申請)
第三十八条
法第二十五条第一項の国土交通省令で定める鉄道事業に係る業務の管理は、次のとおりとする。
- 一列車の運行の管理
- 二鉄道施設の保守の管理
- 三車両の保守の管理
- 四列車の運転の管理(第一号に掲げるものを除く。)
2法第二十五条第一項の規定により鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。
- 一委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
- 二管理の委託及び受託をしようとする業務の種類
- 三管理の範囲及び方法
- 四管理の委託及び受託の開始予定日及びその期間
- 五管理の委託及び受託を必要とする理由
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一管理の委託受託契約書の写し
- 二管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類
- 三受託者が現に鉄道事業を経営していない場合には、第二条第二項第九号、第十号又は第十一号に掲げる書類