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鉄道事業法 第二十五条 (列車の運行の管理等の受委託)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(列車の運行の管理等の受委託)

第二十五条

列車の運行の管理その他国土交通省令で定める鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

  1. その事業を継続して運営するために必要であること。
  2. 受託者が当該業務の管理を行うのに適している者であること。

3国土交通大臣は、第一項の業務の管理の委託又は受託が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、受託者に対し受託した業務の管理について改善のため必要な措置を講ずべきことを命じ、又は第一項の許可を取り消すことができる。

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