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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十五条 (鉄道事業法の特例)

平成十九年法律第五十九号法律
(鉄道事業法の特例)

第二十五条

鉄道事業再構築事業を実施しようとする者がその鉄道事業再構築実施計画について前条第二項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。)を受けたときは、当該鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業のうち、鉄道事業法第三条第一項若しくは第二十五条第一項の許可若しくは同法第七条第一項第十五条第一項第十六条第一項若しくは第二十六条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同法第七条第三項第十六条第三項、第四項若しくは第八項若しくは第十七条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2認定鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業を実施するために、当該鉄道事業再構築事業に係る従前の旅客鉄道事業について廃止をすることが必要となる場合においては、鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定にかかわらず、廃止届出をすることを要しない。

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