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鉄道事業法 第十五条 (鉄道線路の使用等)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(鉄道線路の使用等)

第十五条

第一種鉄道事業者及び第三種鉄道事業の許可を受けた者(以下「第三種鉄道事業者」という。)は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第二種鉄道事業者に使用させようとするときは、使用料その他の国土交通省令で定める使用条件について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2第三種鉄道事業者は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第一種鉄道事業者に譲渡しようとするときは、譲渡価格その他の国土交通省令で定める譲渡条件について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3国土交通大臣は、前二項に規定する使用条件又は譲渡条件が、鉄道事業の適正な運営の確保に支障を及ぼすおそれがあると認める場合を除き、前二項の認可をしなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(鉄道事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三十条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の鉄道事業法(以下この条において「旧鉄道事業法」という。)第十六条第一項の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、第三十条の規定による改正後の鉄道事業法(以下この条において「新鉄道事業法」という。)第十六条第三項に規定する料金又は同条第四項第一号若しくは第二号に規定する割引若しくは割増しに相当する割引若しくは割増しが行われた運賃及び料金に該当するものは、それぞれ同条第三項又は第四項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

2第三十条の規定の施行の際現にされている旧鉄道事業法第十六条第一項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、新鉄道事業法第十六条第三項に規定する料金に係るもの又は同条第四項第一号若しくは第二号に規定する割引若しくは割増しに相当する割引若しくは割増しに係るものは、それぞれ同条第三項又は第四項の規定によりした届出とみなす。

3第三十条の規定の施行前に旧鉄道事業法第十六条第三項の規定によりした届出であって、新鉄道事業法第十六条第三項に規定する料金に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。

4第三十条の規定の施行の際現に旧鉄道事業法第三十七条第二項の規定による検査の申請がされている索道施設については、新鉄道事業法第三十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5第三十条の規定の施行前に受けた旧鉄道事業法第三十八条において準用する旧鉄道事業法第十条第一項又は第十一条第一項の規定による検査は、新鉄道事業法第三十四条の二第一項の規定による検査とみなす。

6第三十条の規定の施行の際現にされている旧鉄道事業法第三十八条において準用する旧鉄道事業法第十条第一項又は第十一条第一項の規定による検査の申請は、新鉄道事業法第三十四条の二第一項の規定による検査の申請とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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