第七十条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二第十三条第一項又は第二項の規定による確認を受けないで車両を旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供したとき。
- 三
- 四第十六条第九項の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。
- 五第十七条の規定による届出をしないで運行をしたとき。
- 六
- 七第十八条の三第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第十八条の三第二項第二号及び第三号(これらの規定を第三十八条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。
- 八
- 九
- 十
- 十一
- 十二第二十八条第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道事業の全部又は一部を休止したとき。
- 十三第二十八条の二第一項若しくは第六項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道事業の全部又は一部を廃止したとき。
- 十四第三十七条第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、索道事業の全部又は一部を再開したとき。
- 十五第五十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 十六第五十六条第一項から第三項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 十七第六十一条第一項の規定に違反して、鉄道線路を敷設したとき。