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鉄道事業法 第七十条

昭和六十一年法律第九十二号法律

第七十条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第一項第九条第一項第十二条第四項第三十八条において準用する場合を含む。)及び第三十八条において準用する場合を含む。)、第十二条第一項第三十八条において準用する場合を含む。)又は第十五条第一項若しくは第二項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでしたとき。
  2. 第十三条第一項又は第二項の規定による確認を受けないで車両を旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供したとき。
  3. 第十六条第三項若しくは第八項若しくは第三十六条の規定による届出をしないで、又はこれらの規定若しくは第十六条第四項の規定により届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
  4. 第十六条第九項の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。
  5. 第十七条の規定による届出をしないで運行をしたとき。
  6. 第十八条第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。
  7. 第十八条の三第一項第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第十八条の三第二項第二号及び第三号(これらの規定を第三十八条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。
  8. 第十八条の三第三項若しくは第七項(これらの規定を第三十八条において準用する場合を含む。)、第二十二条の三第三項第二十五条第三項第三十八条において準用する場合を含む。)又は第三十八条及び第三十九条第二項において準用する第二十三条第一項の規定による命令に違反したとき。
  9. 第十八条の三第四項第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者、運転管理者又は索道技術管理者を選任しなかつたとき。
  10. 第十八条の三第五項第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  11. 十一
    第二十三条第一項の規定による命令に違反したとき(前条第二号に該当する場合を除く。)。
  12. 十二
    第二十八条第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道事業の全部又は一部を休止したとき。
  13. 十三
    第二十八条の二第一項若しくは第六項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道事業の全部又は一部を廃止したとき。
  14. 十四
    第三十七条第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、索道事業の全部又は一部を再開したとき。
  15. 十五
    第五十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  16. 十六
    第五十六条第一項から第三項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  17. 十七
    第六十一条第一項の規定に違反して、鉄道線路を敷設したとき。

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