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鉄道事業法 第七十一条

昭和六十一年法律第九十二号法律

第七十一条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条第三項第十二条第四項第三十八条において準用する場合を含む。)及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで工事計画を変更したとき。
  2. 第十二条第二項第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道施設を変更したとき。
  3. 第十三条第三項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、車両を旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供したとき。

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