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鉄道事業法 第三十九条 (専用鉄道に関する技術上の基準等)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(専用鉄道に関する技術上の基準等)

第三十九条

専用鉄道を設置する者(以下「専用鉄道設置者」という。)は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、専用鉄道の施設(車両を含む。)を維持し、及び管理しなければならない。

2第二十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、専用鉄道設置者について準用する。

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