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専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令
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専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令 第一条 (趣旨)
昭和六十二年運輸省令第十七号
府省令
(趣旨)
第一条
鉄道事業法
第三十九条第一項
の規定による専用鉄道の施設(車両を含む。)の維持及び管理に関しては、この省令の定めるところによる。
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(施行期日)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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鉄道事業法 第39条
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