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鉄道事業法 第五十五条 (報告の徴収)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(報告の徴収)

第五十五条

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業者又は索道事業者(第二十五条第一項第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた受託者(次項及び次条において「許可受託者」という。)を含む。)に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

2国土交通大臣は、この法律の施行に関し特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、鉄道事業者又は索道事業者から業務の委託を受けた者(許可受託者を除く。)に対し、その委託を受けた業務の状況に関し報告をさせることができる。

3国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、専用鉄道設置者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。

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