(趣旨)
第一条
鉄道事業法(以下「法」という。)第五十五条の規定による報告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。
鉄道事業法(以下「法」という。)第五十五条の規定による報告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。