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鉄道事業等報告規則 第二条 (事業報告書及び鉄道事業実績報告書)

昭和六十二年運輸省令第九号府省令
(事業報告書及び鉄道事業実績報告書)

第二条

鉄道事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に、国土交通大臣及びその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、当該事業年度に係る事業報告書をそれぞれ一通、毎年五月三十一日までに、国土交通大臣及びその経営する鉄道事業に係る路線が存する地域を管轄する地方運輸局長に、前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る鉄道事業実績報告書をそれぞれ一通提出しなければならない。

2前項の事業報告書は、事業概況報告書(別表第一)及び鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第五条の規定による様式(同規則第二条の規定により、当該様式と異なる様式により会計を整理する場合にあつては、その様式)による財務計算に関する諸表(用紙の大きさは、日本産業規格A列四番)とする。

3第一項の鉄道事業実績報告書は、次の表の上欄に掲げる鉄道事業の種別に応じ、同表下欄に掲げる様式とする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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