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鉄道軌道整備法施行規則 第十五条の四

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令

第十五条の四

第十五条の三及び前条の申請書を提出した鉄道事業者は、当該申請書を提出した日の属する会計年度及び翌会計年度に属する日を含む毎事業年度終了後三箇月以内に、鉄道事業等報告規則(昭和六十二年運輸省令第九号)第二条又は軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第三十五条の事業報告書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

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