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鉄道軌道整備法施行規則 第十五条の三

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令

第十五条の三

第八条第四項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、当該災害の発生後遅滞なく、災害復旧事業費補助金交付申請書(第二十一号様式の四)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 災害復旧事業の施行が民生の安定上必要であることを明らかにした書類
  2. 収益及び費用状況並びに収益及び費用見込表(第二十一号様式の五)
  3. 当該災害を受けた鉄道の収益のみによつては、当該鉄道の運営に要する費用(当該災害復旧事業に要する費用を除く。)を償い、かつ、当該災害復旧事業に要する費用を回収することが困難であることを明らかにした書類

3国土交通大臣は、第一項の申請書の提出を受けたときは、当該申請が次の各号に該当するものであるかどうかについて審査するものとする。

  1. 当該災害復旧事業の施行が、民生の安定上必要であること。
  2. 当該災害復旧事業に要する費用の額が、当該災害を受けた日の属する事業年度(以下「基準事業年度」という。)の前事業年度末からさかのぼり一年間における当該災害を受けた鉄道の運輸収入の一割以上の額であること。
  3. 当該鉄道事業者が、次のいずれにも該当するものであること。
    1. 基準事業年度の前事業年度末からさかのぼり三年間(基準事業年度の前事業年度末において当該鉄道事業者の鉄道がその運輸開始後三年を経過していない場合にあつては、当該運輸開始後基準事業年度の前事業年度末までの期間。以下「基準期間」という。)における各年度の鉄道事業の損益計算において経常損失若しくは営業損失を生じていること又は適切な経営努力がなされたとしても、当該災害を受けたことにより、基準事業年度以降おおむね五年間を超えて各年度の鉄道事業の損益計算において経常損失若しくは営業損失を生ずることが確実と認められること。
    2. 基準期間における各年度の鉄道事業者が経営するすべての事業(以下「全事業」という。)の損益計算において経常損失若しくは営業損失を生じていること又は適切な経営努力がなされたとしても、当該災害を受けたことにより、基準事業年度以降おおむね五年間を超えて各年度の全事業の損益計算において経常損失若しくは営業損失を生ずることが確実と認められること。
    3. その他当該災害復旧事業を法第八条第四項の規定による補助を受けないで施行することとした場合に、その経営の安定に支障を生ずると見込まれること。
  4. 当該災害を受けた鉄道の収益のみによつては、当該鉄道の運営に要する費用(当該災害復旧事業に要する費用を除く。)を償い、かつ、当該災害復旧事業に要する費用を回収することが困難であると認められること。

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