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鉄道軌道整備法施行規則 第十五条の三の二

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令

第十五条の三の二

第八条第五項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、当該災害の発生後遅滞なく、災害復旧事業費補助金交付申請書(第二十一号様式の四)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 災害復旧事業の施行が民生の安定上必要であることを明らかにした書類
  2. 当該災害を受けた鉄道の収益及び費用状況表(第二十一号様式の五の二)

3国土交通大臣は、第一項の申請書の提出を受けたときは、当該申請が法第八条第五項各号に該当するものであるかどうかについて審査するものとする。

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