条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道軌道整備法施行規則 第十五条の十一 (補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合の特例)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合の特例)

第十五条の十一

第八条第八項の規定により、同項に規定する補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合には、第十一条第一項第十二条第十五条第十五条の二第十五条の六において準用する場合を含む。)、第十五条の三第一項第十五条の三の二第一項第十五条の四第十五条の七から第十五条の十まで及び第二十五条中「地方運輸局長を経由して」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて」と、第十五条の五中「当該鉄道事業者」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて当該鉄道事業者」と、第二十一号様式の四中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長」とする。

e-Gov法令検索で第十五条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道軌道整備法施行規則第十五条の十一(補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の十 鉄道軌道整備法施行規則 目次 第十六条(利益金納付の場合の益金) →