(補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合の特例)
第十五条の十一
法第八条第八項の規定により、同項に規定する補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合には、第十一条第一項、第十二条、第十五条、第十五条の二(第十五条の六において準用する場合を含む。)、第十五条の三第一項、第十五条の三の二第一項、第十五条の四、第十五条の七から第十五条の十まで及び第二十五条中「地方運輸局長を経由して」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて」と、第十五条の五中「当該鉄道事業者」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて当該鉄道事業者」と、第二十一号様式の四中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長」とする。