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鉄道軌道整備法施行規則 第十五条の十

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令

第十五条の十

第八条第四項又は第五項の規定による補助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業者は、当該災害復旧事業を完了し又は廃止したときは、遅滞なく、災害復旧事業実績報告書(第二十一号様式の七)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。会計年度が終了した場合においても同様とする。

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