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鉄道軌道整備法施行規則
昭和二十八年運輸省令第八十一号
府省令
· 条文 50 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第一条の二
第一条の三
(書類の経由)
第二条
(認定の申請)
第三条
(改良計画の承認等の申請)
第四条
(認定等の申請書の進達)
第五条
(新線認定の実施基準)
第六条
(改良計画承認の実施基準)
第七条
(営業助成鉄道認定の実施基準)
第八条
(認定等の決定)
第九条
(改良の着手及び完了の届出)
第十条
(業務及び財産状況報告書)
第十一条
(法第八条第一項、第二項及び第三項の補助の申請)
第十二条
(事業用固定資産決算表等の提出)
第十三条
(補助金算定上等の事業用固定資産の価額)
第十四条
(補助金算定上等の欠損金及び益金)
第十五条
(災害復旧事業の補助の申請)
第十五条の二
第十五条の三
第十五条の三の二
第十五条の四
第十五条の五
(補助金の交付の決定)
第十五条の六
(補助災害復旧事業の遂行)
第十五条の七
第十五条の八
第十五条の九
第十五条の十
第十五条の十一
(補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合の特例)
第十六条
(利益金納付の場合の益金)
第十六条の二
(利益金納付の場合の事業用固定資産の価額)
第十七条
(各鉄道に関連する収益及び費用の配賦)
第十八条
(建設及び営業に関連する人件費及び経費の整理)
第十九条
(各鉄道に関連する事業用固定資産の価額の配賦)
第二十条
(各事業に関連する事業用固定資産の価額の配賦)
第二十一条
(各事業に関連する収益及び費用の配賦)
第二十二条
(区間を分けて運輸を開始する場合の特例)
第二十三条
(利息)
第二十四条
(納付金の累計額)
第二十五条
(補助を受けなくなつた後の書類の提出)
第二十五条の二
(配当の許可の申請)
第二十六条
(改良の指示)
第二十七条
(金融機関の範囲)
第二十八条
(契約申込)
第二十九条
(鉄道設備改良融資利子補給希望書の提出)
第三十条
(契約締結)
第三十一条
(利子補給金の限度)
第三十二条
(利子補給金の支払)
第三十三条
(利子補給金の請求)
第三十四条
(改良完了の届出)
第三十五条
(融資残高報告書の提出)