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鉄道軌道整備法施行規則 第九条 (改良の着手及び完了の届出)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(改良の着手及び完了の届出)

第九条

第三条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の鉄道事業者は、当該改良計画に係る改良に着手したとき、及びこれを完了したときは、遅滞なく、その旨を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

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(地方鉄道軌道整備法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和六十二年三月末日以前に終了した営業年度に係る営業用固定資産決算表、収益決算表、費用決算表、運輸数量及び列車走行キロ表及び車両走行キロ表の様式については、第二十一条の規定による改正後の鉄道軌道整備法施行規則第十七号様式から第二十一号様式までの様式にかかわらず、なお従前の例による。

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