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鉄道軌道整備法施行規則 第十条 (業務及び財産状況報告書)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(業務及び財産状況報告書)

第十条

第三条の規定により認定を受けた鉄道及び同条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の鉄道事業者は、毎事業年度終了後三箇月以内に業務及び財産状況報告書(第九号様式)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

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