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鉄道軌道整備法施行規則 第十一条 (法第八条第一項、第二項及び第三項の補助の申請)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(法第八条第一項、第二項及び第三項の補助の申請)

第十一条

第八条第一項、同条第二項又は同条第三項の規定による補助金の交付の申請をしようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道補助金交付申請書を、補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十一条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の前年度の六月三十日までに(同日の属する会計年度又はその翌会計年度の六月三十日までに法第三条の認定又は承認を受けた場合は、当該の認定又は承認後遅滞なく)地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 補助金の交付を受けようとする期間
  3. 補助金の交付を受けようとする理由及びその使途

2前項の申請書には、同項第二号の期間(以下「補助期間」という。)に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 事業用固定資産決算見込表(第十号様式)
  2. 改良計画の承認を受けた改良に係る事業用固定資産決算見込表(様式は、第十号様式を準用する。)
  3. 利子補給契約に基づく融資による改良に係る事業用固定資産決算見込表(様式は、第十号様式を準用する。)
  4. 収益決算見込表(第十一号様式)
  5. 費用決算見込表(第十二号様式)

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