(事業用固定資産決算表等の提出)
第十二条
前条の規定により申請書を提出した鉄道事業者は、当該申請書に記載した補助期間に係る事業年度終了ごとに、その終了後三箇月以内に、次に掲げる書類を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一事業用固定資産決算表(第十七号様式)
- 二改良計画の承認を受けた改良に係る事業用固定資産決算表(様式は、第十七号様式を準用する。)
- 三利子補給契約に基づく融資による改良に係る事業用固定資産決算表(様式は、第十七号様式を準用する。)
- 四収益決算表(第十八号様式)
- 五費用決算表(第十九号様式)
- 六運輸数量及び列車走行キロ表(第二十号様式)
- 七車両走行キロ表(第二十一号様式)