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鉄道軌道整備法施行規則 第十二条 (事業用固定資産決算表等の提出)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(事業用固定資産決算表等の提出)

第十二条

前条の規定により申請書を提出した鉄道事業者は、当該申請書に記載した補助期間に係る事業年度終了ごとに、その終了後三箇月以内に、次に掲げる書類を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 事業用固定資産決算表(第十七号様式)
  2. 改良計画の承認を受けた改良に係る事業用固定資産決算表(様式は、第十七号様式を準用する。)
  3. 利子補給契約に基づく融資による改良に係る事業用固定資産決算表(様式は、第十七号様式を準用する。)
  4. 収益決算表(第十八号様式)
  5. 費用決算表(第十九号様式)
  6. 運輸数量及び列車走行キロ表(第二十号様式)
  7. 車両走行キロ表(第二十一号様式)

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