(補助を受けなくなつた後の書類の提出)
第二十五条
法第八条の規定により補助を受けた鉄道事業者(交付を受けた補助金の全部を返還した者を除く。)は、同条の規定による補助を受けなくなつた時から十年を経過する日を含む事業年度(前条の納付金の累計額が同条の補助金の総額に達したときは、その事業年度)まで当該期間内の毎事業年度における当該補助に係る鉄道について、第十二条各号に掲げる書類を毎事業年度終了後三箇月以内に地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
法第八条の規定により補助を受けた鉄道事業者(交付を受けた補助金の全部を返還した者を除く。)は、同条の規定による補助を受けなくなつた時から十年を経過する日を含む事業年度(前条の納付金の累計額が同条の補助金の総額に達したときは、その事業年度)まで当該期間内の毎事業年度における当該補助に係る鉄道について、第十二条各号に掲げる書類を毎事業年度終了後三箇月以内に地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。