(納付金の累計額)
第二十四条
法第十五条の規定により益金を国庫に納付する場合における納付金の累計額は、当該益金を生じた事業年度末からさかのぼり十年以内に交付を受けた補助金の総額(法第十四条の規定により補助金を返還したときは、当該返還額を控除した残額)に相当する額とする。
法第十五条の規定により益金を国庫に納付する場合における納付金の累計額は、当該益金を生じた事業年度末からさかのぼり十年以内に交付を受けた補助金の総額(法第十四条の規定により補助金を返還したときは、当該返還額を控除した残額)に相当する額とする。