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鉄道軌道整備法施行規則 第二十三条 (利息)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(利息)

第二十三条

第十四条の利息は、返還すべき補助金の額につき年十・九五パーセントの割合をもつて補助金の交付を受けた日からこれを返還する日までの日数によつて計算した額とする。

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