(利息) 第二十三条 法第十四条の利息は、返還すべき補助金の額につき年十・九五パーセントの割合をもつて補助金の交付を受けた日からこれを返還する日までの日数によつて計算した額とする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗