(区間を分けて運輸を開始する場合の特例)
第二十二条
法第三条第一項第一号に該当するものとして認定を受けた鉄道につき区間を分けて漸次運輸を開始する場合における事業用固定資産の価額、収益、費用、益金及び補助金は、各区間について計算するものとする。
2前項の場合において補助期間が同一である場合の区間については、事業用固定資産の価額、収益、費用、益金及び補助金は、各区間を通じて計算するものとする。
法第三条第一項第一号に該当するものとして認定を受けた鉄道につき区間を分けて漸次運輸を開始する場合における事業用固定資産の価額、収益、費用、益金及び補助金は、各区間について計算するものとする。
2前項の場合において補助期間が同一である場合の区間については、事業用固定資産の価額、収益、費用、益金及び補助金は、各区間を通じて計算するものとする。