条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道軌道整備法施行規則 第二十一条 (各事業に関連する収益及び費用の配賦)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(各事業に関連する収益及び費用の配賦)

第二十一条

法及びこの省令の規定により収益及び費用を計算する場合における鉄道事業と当該鉄道事業者の経営する他の事業とに関連する収益及び費用の各事業への配賦については、第十七条第一項第三号から第六号までの規定を準用する。この場合において、同項第三号から第六号まで中「各鉄道」とあるのは「各事業」と、同項第五号中「第十九条」とあるのは「第二十条」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道軌道整備法施行規則第二十一条(各事業に関連する収益及び費用の配賦)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(各事業に関連する事業用固定資産の価額の配賦) 鉄道軌道整備法施行規則 目次 第二十二条(区間を分けて運輸を開始する場合の特例) →