(各事業に関連する収益及び費用の配賦)
第二十一条
法及びこの省令の規定により収益及び費用を計算する場合における鉄道事業と当該鉄道事業者の経営する他の事業とに関連する収益及び費用の各事業への配賦については、第十七条第一項第三号から第六号までの規定を準用する。この場合において、同項第三号から第六号まで中「各鉄道」とあるのは「各事業」と、同項第五号中「第十九条」とあるのは「第二十条」と読み替えるものとする。
法及びこの省令の規定により収益及び費用を計算する場合における鉄道事業と当該鉄道事業者の経営する他の事業とに関連する収益及び費用の各事業への配賦については、第十七条第一項第三号から第六号までの規定を準用する。この場合において、同項第三号から第六号まで中「各鉄道」とあるのは「各事業」と、同項第五号中「第十九条」とあるのは「第二十条」と読み替えるものとする。