(各事業に関連する事業用固定資産の価額の配賦)
第二十条
法及びこの省令の規定により事業用固定資産の価額を計算する場合において、鉄道事業と当該鉄道事業者の経営する他の事業とに関連する事業用固定資産の価額は、当該事業年度の前事業年度末の各事業におけるこれに専属する事業用固定資産につき貸借対照表に付された価額による百分率をもつて各事業に配賦するものとする。
法及びこの省令の規定により事業用固定資産の価額を計算する場合において、鉄道事業と当該鉄道事業者の経営する他の事業とに関連する事業用固定資産の価額は、当該事業年度の前事業年度末の各事業におけるこれに専属する事業用固定資産につき貸借対照表に付された価額による百分率をもつて各事業に配賦するものとする。