条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道軌道整備法施行規則 第十九条 (各鉄道に関連する事業用固定資産の価額の配賦)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(各鉄道に関連する事業用固定資産の価額の配賦)

第十九条

法及びこの省令の規定により事業用固定資産の価額を計算する場合において、当該鉄道と当該鉄道以外の鉄道とに関連する事業用固定資産の価額は、変電所、車庫、修理工場、車両その他これらに類する事業用固定資産に係るものにあつては当該事業年度の前事業年度末からさかのぼり三年間(運輸開始後三年を経過しないものにあつては、現に経過した期間)の各鉄道における車両走行キロによる百分率、その他の事業用固定資産に係るものにあつては当該事業年度の前事業年度末の各鉄道におけるこれに専属する事業用固定資産につき貸借対照表に付された価額による百分率をもつて各鉄道に配賦するものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道軌道整備法施行規則第十九条(各鉄道に関連する事業用固定資産の価額の配賦)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(建設及び営業に関連する人件費及び経費の整理) 鉄道軌道整備法施行規則 目次 第二十条(各事業に関連する事業用固定資産の価額の配賦) →