(各鉄道に関連する事業用固定資産の価額の配賦)
第十九条
法及びこの省令の規定により事業用固定資産の価額を計算する場合において、当該鉄道と当該鉄道以外の鉄道とに関連する事業用固定資産の価額は、変電所、車庫、修理工場、車両その他これらに類する事業用固定資産に係るものにあつては当該事業年度の前事業年度末からさかのぼり三年間(運輸開始後三年を経過しないものにあつては、現に経過した期間)の各鉄道における車両走行キロによる百分率、その他の事業用固定資産に係るものにあつては当該事業年度の前事業年度末の各鉄道におけるこれに専属する事業用固定資産につき貸借対照表に付された価額による百分率をもつて各鉄道に配賦するものとする。