(各鉄道に関連する収益及び費用の配賦)
第十七条
法及びこの省令の規定により収益及び費用を計算する場合において、当該鉄道と当該鉄道以外の鉄道とに関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合により各鉄道に配賦するものとする。
- 一旅客運輸収入にあつては、各鉄道における延人キロによる百分率
- 二貨物運輸収入にあつては、各鉄道における延トンキロによる百分率
- 三運輸雑収にあつては、次に掲げる割合
- イ厚生福利施設収入にあつては、各鉄道に専属する職員数による百分率
- ロその他のものにあつては、各鉄道に専属する旅客運輸収入及び貨物運輸収入の合計額による百分率
- イ
- 四受取利子その他の営業外収益にあつては、各鉄道に専属する営業収益による百分率
- 五営業費にあつては、次に掲げる割合
- イ変電所、車庫、修理工場、車両その他これらに類する事業用固定資産の固定資産保存費(線路保存費、電路保存費及び車両保存費をいう。以下同じ。)にあつては、各鉄道に専属する車両走行キロによる百分率、その他の事業用固定資産の固定資産保存費にあつては、各鉄道に専属する事業用固定資産の価額による百分率
- ロ運転費にあつては、各鉄道に専属する車両走行キロによる百分率
- ハ運輸費にあつては、各鉄道に専属する営業収益による百分率
- ニ保守管理費にあつては、各鉄道に専属する事業用固定資産の固定資産保存費による百分率
- ホ輸送管理費にあつては、各鉄道に専属する運転費及び運輸費の合計額による百分率
- ヘ案内宣伝費にあつては、各鉄道に専属する旅客運輸収入による百分率
- ト厚生福利施設費にあつては、各鉄道に専属する職員数による百分率
- チ一般管理費にあつては、各鉄道に専属する営業費(一般管理費、諸税及び減価償却費を除く。)による百分率
- リ諸税にあつては、次に掲げる割合
- ヌ事業用固定資産の減価償却費にあつては、第十九条の規定により各鉄道に関連する事業用固定資産の価額を各鉄道に配賦した場合における当該配賦額による百分率
- イ
- 六支払利子その他の営業外費用にあつては、次に掲げる割合
- イ支払利子は、前事業年度末の各鉄道におけるこれに専属する事業用固定資産につき貸借対照表に付せられた価額(減価償却累計額を控除した価額とする。以下同じ。)による百分率
- ロその他のものは、各鉄道における営業費による百分率
- イ
2前項の規定は、法及びこの省令の規定により収益及び費用を計算する場合において、一事業年度における補助を受ける期間及び補助を受けない期間の収益及び費用の配賦の計算に準用する。但し、諸税及び支払利子は、補助を受ける期間及び補助を受けない期間の日数による百分率により計算するものとする。