(建設及び営業に関連する人件費及び経費の整理)
第十八条
法及びこの省令の規定により費用を計算する場合において、未開業線の建設及び開業線の営業に関連する継続的な人件費及び経費があるときは、これらのうち主として建設に因果関係を有する人件費及び経費は未開業線の固定資産に、その他の人件費及び経費は営業費に整理するものとする。
2前項の規定は、同項の鉄道事業者が事業用の固定資産を改良する場合における当該改良と営業とに関連する人件費及び経費の整理について準用する。
法及びこの省令の規定により費用を計算する場合において、未開業線の建設及び開業線の営業に関連する継続的な人件費及び経費があるときは、これらのうち主として建設に因果関係を有する人件費及び経費は未開業線の固定資産に、その他の人件費及び経費は営業費に整理するものとする。
2前項の規定は、同項の鉄道事業者が事業用の固定資産を改良する場合における当該改良と営業とに関連する人件費及び経費の整理について準用する。