(利益金納付の場合の事業用固定資産の価額)
第十六条の二
法第十五条の事業用固定資産の価額は、毎事業年度末における法第八条の規定による補助に係る鉄道の現に存する事業用固定資産につき貸借対照表に付せられた価額から当該事業用固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却累計額を控除した価額を基礎として国土交通大臣が査定した価額とする。
法第十五条の事業用固定資産の価額は、毎事業年度末における法第八条の規定による補助に係る鉄道の現に存する事業用固定資産につき貸借対照表に付せられた価額から当該事業用固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却累計額を控除した価額を基礎として国土交通大臣が査定した価額とする。