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鉄道軌道整備法施行規則 第十六条 (利益金納付の場合の益金)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(利益金納付の場合の益金)

第十六条

第十五条の益金の額は、法第八条の規定による補助に係る鉄道の毎事業年度における収益から費用を控除した残額とする。

2第十四条第三項及び第四項の規定は、前項の収益及び費用について準用する。

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