(補助金算定上等の欠損金及び益金)
第十四条
法第八条第三項の欠損金の額は、法第三条第一項第三号に該当するものとして認定を受けた鉄道について、当該鉄道の補助期間に係る収益がこれに対応する費用に不足する額とする。
2法第十三条の益金の額は、法第三条第一項第一号に該当するものとして認定を受けた鉄道又は同条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道について、当該鉄道の補助期間に係る収益からこれに対応する費用を控除した残額とする。
3前二項の収益は、旅客運輸収入、貨物運輸収入、鉄道線路使用料収入、鉄道線路譲渡収入、運輸雑収及び受取利子その他の営業外収益について国土交通大臣が査定した額の合計額とする。
4第一項及び第二項の費用は、営業費及び支払利子その他の営業外費用について国土交通大臣が査定した額の合計額とする。