(災害復旧事業の補助の申請)
第十五条
法第八条第四項又は第五項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、当該災害の発生後速やかに、その災害の状況について災害状況報告書(第二十一号様式の二)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第十五条の七の規定により災害状況報告書を提出した場合は、この限りでない。
法第八条第四項又は第五項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、当該災害の発生後速やかに、その災害の状況について災害状況報告書(第二十一号様式の二)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第十五条の七の規定により災害状況報告書を提出した場合は、この限りでない。