第十五条の二
法第八条第四項又は第五項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、災害復旧事業の施行に着手した場合においては、毎会計年度各四半期の経過後十五日以内に、当該災害復旧事業の施行の状況について災害復旧事業実施状況報告書(第二十一号様式の三)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
法第八条第四項又は第五項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、災害復旧事業の施行に着手した場合においては、毎会計年度各四半期の経過後十五日以内に、当該災害復旧事業の施行の状況について災害復旧事業実施状況報告書(第二十一号様式の三)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。