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鉄道軌道整備法施行規則 第十三条 (補助金算定上等の事業用固定資産の価額)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(補助金算定上等の事業用固定資産の価額)

第十三条

第三条第一項第一号に該当するものとして認定を受けた鉄道に係る法第八条第一項及び法第十三条の事業用固定資産の価額は、当該鉄道の現に存する事業用固定資産(法第八条第一項の事業用固定資産にあつては、法第三条の規定により承認を受けた改良計画に係る改良資産及び法第十六条の規定による契約に係る融資による改良資産を控除したもの)につき貸借対照表(補助期間に係る最終の事業年度末のもの。以下本条において同じ。)に付された価額から当該事業用固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却累計額を控除した価額を基礎として国土交通大臣が査定した価額とする。

2第三条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道に係る法第八条第二項及び法第十三条の事業用固定資産の価額は、それぞれ第一号及び第二号の価額とする。

  1. 第三条の規定により承認を受けた改良計画に係る現に存する改良資産につき貸借対照表に付された価額から当該改良資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却累計額を控除した価額を基礎として国土交通大臣が査定した価額
  2. 第三条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の現に存する事業用固定資産につき貸借対照表に付された価額から当該事業用固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却累計額を控除した価額を基礎として国土交通大臣が査定した価額

3補助期間が一年未満の場合における法第八条第一項又は同条第二項の事業用固定資産の価額は、第一項又は前項の規定により国土交通大臣が査定した価額に一年の日数をもつて当該補助期間の日数を除した割合を乗じた価額とする。

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