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鉄道軌道整備法 第十四条 (補助金の不交付及び返還)

昭和二十八年法律第百六十九号法律
(補助金の不交付及び返還)

第十四条

国土交通大臣は、第八条の規定により補助を受ける若しくは受けた鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した補助金の全部若しくは一部に国土交通省令で定める利息を付して返還を命ずることができる。

  1. 第三条第二項の規定による承認を受けなかつたとき。
  2. 第六条又は第七条(これらの規定を第八条第六項の規定において準用する場合を含む。)の規定による指示に従わなかつたとき。
  3. 第十条の規定により提出する書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
  4. 第十二条の規定による条件に違反したとき。
  5. 第十五条の二の規定に違反したとき。

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