(補助金の不交付及び返還)
第十四条
国土交通大臣は、第八条の規定により補助を受ける若しくは受けた鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した補助金の全部若しくは一部に国土交通省令で定める利息を付して返還を命ずることができる。
国土交通大臣は、第八条の規定により補助を受ける若しくは受けた鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した補助金の全部若しくは一部に国土交通省令で定める利息を付して返還を命ずることができる。